2026年 住宅省エネ補助金対応

窓・断熱・給湯器などの工事が
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今年度窓リノベは非住宅建築物についても、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている建築物は対象です

第130条の3(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)

  • 一事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
  • 二日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
  • 三理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
  • 四洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
  • 五自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
  • 六学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
  • 七美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)

第130条の5の2(第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

  • 一日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
  • 二理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
  • 三洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
  • 四自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
  • 五学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

その他

一般消費者の方へ

住宅の省エネについて

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、様々な取り組みが行われています。
住宅の断熱や省エネは、温室効果ガスの削減に大きな役割を果たすことができます。

GXについて

住宅の省エネ・
脱炭素について

宅省エネ2026
キャンペーンについて

新築とリフォームを対象にした4つの補助事業により、家庭部門の省エネ化を促進します。
一部の新築住宅を除き、全世帯が対象になります。

新築について

リフォームについて


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